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EPA(環境保護庁/殺虫剤、殺菌、除菌等)

環境保護庁(EPA)は、ヒトと環境の健康を保護することを使命とする米国連邦政府の機関であり、そのための基準と法律を作成する責任を担っています。

一般的な日用品を含め除菌、抗菌、殺菌、滅菌を意図する製品は、そのほとんどがEPAのFIFRA(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, 連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法)の規制下にあり米国で販売する前には企業や製造工場の登録、製品登録、適切なラベルの貼付等、様々な要件を満たす必要があります。これは家庭用、業務用、農業用、医療目的全てに適用され、更に医療目的で使用されるものについてはFDAの規制も適用されますので要注意です。

FIFRAは害虫の防止、破壊、忌避、緩和を目的とした物質または物質の混合物を規制する法律ですが、ここでいう‟害虫“とは、昆虫、げっ歯類、線虫、真菌、雑草、その他、陸または水生植物、動物、バクテリアなどの微生物と定めており、即ち害虫とは昆虫やネズミなどに加え、バクテリア等の微生物も含んでいます。

EPAによる規制のクリアには企業や製造工場の登録に加え製品の登録の要不要の判断をする事が重要なポイントの一つになりますが、このためには関連規制が当該製品にどのように適用されるかを良く理解し、米国へ輸出する際の手続きを進めて行く必要があります。

また、これら製品の輸出入の際、輸入業者が取るべき手続きや、貨物の有害物質規制法(Toxic Substances Control Act: TSCA)に関する証明書を用意するなどの準備が必要となります。

Eureka Global Solutions LLCではEPAに関する規制や必要な手続きについてのサポートを数多く実施しており、米国への輸出や販売が滞りなく進められるようにお手伝いさせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。


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